1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
ただし、第16期事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日 内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
当社の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
なお、比較を容易にするため、前事業年度についても百万円単位に組替え表示しております。
(3) 当連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、前連結会計年度との対比は行っておりません。
2.監査証明について
当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、当連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の連結財務諸表ならびに第16期事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)および第17期事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の財務諸表について、中央青山監査法人による監査を受けております。